東京都の公立学校にお勤めの教職員皆さま向けの賠償責任保険です。
「損害賠償請求」について考えたことはありますか?
教職員の皆さまが行っている職務に起因して、損害賠償を請求されるケースが急増しております。
想定される事例
・個人情報が記載された資料を誤った宛先にメールで送信してしまい、個人情報が漏洩したとして損害賠償請求がされた。
・同級生によってケガを負わされた生徒とその保護者が担当教員に対して、注意義務違反があったとして損害賠償請求がされた。
・熱中症になる可能性が高い状況だったにもかかわらず休憩もなく部活動を続けさせた結果、生徒が熱中症になり責任問題が問われた。
・いじめについて学校側の対応が不十分だったと保護者から民事訴訟を提起された。
・プールの給水口の閉め忘れによってあふれ出た水が無駄になったとして、住民がその水道料金額についての損害賠償を求める住民訴訟を提起した。
※地方自治法242条の2第1項第4号の規定に基づく住民からの請求
ご案内する「公務員賠償責任保険」は毎月1日付から中途でも加入することができる保険になりますので是非ご検討ください!
公務員としての職務遂行に起因して、教職員個人が裁判に訴えられた場合の訴訟費用、損害賠償金などの個人の経済的負担を補償する保険です。
被保険者が公務員としての職務につき行った行為に起因して、次のいずれかに該当する請求または訴訟がなされたことにより、公務員個人が被る損害に対して保険金をお支払いします。
1.住民監査請求 1.法律上の損害賠償金
その他、上記4および5については、それぞれ1事故および保険期間中につき500万円を限度とします。 ①.退職後も5年間は補償可能
詳しい保険の内容はこちら(あいおいニッセイ同和損保「公務員賠償責任保険のご案内」)
※資料請求の際はお問い合わせ内容に「公務員賠償責任保険資料請求」とご入力をお願いいたします。
このページは概要を説明したものです。保険商品名や保険の補償内容は引受保険会社により異なります。
取扱代理店 株式会社都教弘損害保険部あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
公立学校にお勤めの教職員の皆さまが職場で安心して働いていただくための保険です。基本の補償
監査委員から勧告がなされた場合の地方自治法第242条第9項に規定する措置に基づく損害賠償請求等に伴う法律上の損害賠償金・ 返還金をお支払いします。
2.住民訴訟
① 地方自治法第242条の2第1項第4号に規定する請求に伴い告知された訴訟への補助参加にかかる争訟費用をお支払いします。
② 地方公共団体が敗訴となった結果、首長から支払請求を受けた場合、法律上の損害賠償金または不当利得の返還金をお支払いします。
③ ②の請求に応じなかった結果、地方公共団体から地方自治法第242条の3第2項に規定する訴訟を提起された場合、争訟費用、訴訟対応費用、法律上の損害賠償金または不当利得の返還金をお支払いします。
3.行政処分
公金・公用物を扱う職員が地方自治法第243条の2の2第3項に規定する命令を受けた場合、損害賠償金をお支払いします。
4.民事訴訟・その他の損害賠償請求
前記1~3以外に、公務員としての職務に密接に関連した行為に起因した民事訴訟等にかかる争訟費用、訴訟対応費用、初期対応費用および損害賠償金をお支払いします。また、国家賠償法第1条第2項に基づく地方公共団体からの求償も補償の対象です。この保険で支払われる保険金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
2.法律上の返還金
被保険者に不当利得返還請求がなされた場合の、法律上返還すべき金額
3.訴訟費用
被保険者に対する損害賠償請求等に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または記名法人の職員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの
4.訴訟対応費用
第三者から被保険者に対して裁判所に提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟等について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した費用
5.初期対応費用
被保険者が行う公務員としての職務に密接に関連した行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に民事訴訟等による損害賠償請求等がなされたことにより被保険者が事故の緊急的対応のために要した、損害の発生もしくは拡大の防止または被保険者が公務員としての職務につき行った行為に起因する偶然な事故による損害賠償に関する争訟の解決について、必要かつ有益な、引受保険会社の同意を得て支出した費用
上記1~3から について、1事故につき支払われる保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、契約に適用される支払限度額が限度となります。また、日本国外において発生した国外一時業務に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、一連の損害賠償請求等の保険期間中について1,000万円を限度とします。この保険の特長
退職等により継続契約(翌年度の契約)に加入されない場合であっても、解約・解除等が行われずにこの保険契約を満了したときには、
この保険期間の終了日から5年以内に提起された訴訟(この保険期間が終了する以前の行為に起因する訴訟に限る)を補償します。
②.過去の公務に対する訴訟も補償可能
加入年度の保険期間開始日より前に公務員の業務として行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求された場合は補償対象となります。
※ただし、加入初年度の保険期間開始日において被保険者が損害賠償請求を受けるおそれがある状況を知っている場合を除きます。
③.国外での一時的な業務でも補償可能
国外での一時的な職務遂行に起因して、損害賠償請求された場合も補償対象となります。
※ただし、1請求・保険期間中1,000万円が限度です。
④.いじめが原因となる損害賠償請求も補償可能
その他にも第三者へのパワハラ・セクハラをはじめとした教職員間でのハラスメントにも対応しております。
保険のお問い合わせ・資料請求依頼
ご契約にあたっては必ず引受保険会社の商品パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、必要に応じて引受保険会社ホームページでご参照ください。
もしくは、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(2024年1月承認)B23-103660